2020-11-19 第203回国会 参議院 環境委員会 第2号
しかしながら、そうした地域の対策推進拠点となる地域気候変動適応センターの整備、遅れているという報道もあります。 各地域の適応策立案に向けた取組、国はどういうふうに支援していくのか、伺います。
しかしながら、そうした地域の対策推進拠点となる地域気候変動適応センターの整備、遅れているという報道もあります。 各地域の適応策立案に向けた取組、国はどういうふうに支援していくのか、伺います。
その拠点となります地域気候変動適応センター、非常に重要な役割を担っていると考えております。 このセンターでございますけれども、気候変動適応法が施行されました二〇一八年度に四自治体指定と、二〇一九年度には十自治体、二〇二〇年度には十一自治体が新たに整備ということでございまして、現状のところ、都道府県では約半数の都道府県が整備している状況でございます。
その適応法に基づいた支援の一つとして、国立環境研究所に設置した気候変動適応センターによって、自治体の気候変動適応計画の作成などへの技術的な助言、これを、昨年の四月から十二月で延べ四十四回講師派遣を、また研修の開催、個別訪問、こういったことなどをやっていますので、こういった自治体の区域を超えた気候変動影響に対して連携して適応策を検討する事業、これを新たに来年度の予算案に計上をしています。
具体例を一つ申し上げますと、昨年十二月の一日に、葉梨先生の御地元でもあります茨城県に環境省が所管をする国立環境研究所というのがあります、そこに設置をした気候変動適応センターを核としまして、将来の気温や降水、米や果樹への影響など、気候変動影響に関する予測や情報発信を研究機関と連携して実施をしています。
また、国立環境研究所に、これは環境省の施設でございますけれども、気候変動適応センターを設置したところであります。本センターでは、気候変動の影響等に関する科学的知見の収集、提供を行い、地域の適応の取組を技術的に支援していくところでございます。
その観点から、来年度の予算案におきまして、地域適応センターが行います地域の気候変動の状況等に関する情報の収集、これを支援をしてまいりたいというふうに考えてございます。
○西岡委員 一方で、今回の適応法に従って、地方自治体においても、その適応法の計画、また地域気候変動適応センターの整備というものが求められております。 調査によりますと、現在、既にそのセンターを保有しているところは全国で三県、整備を決定しているところは七県、今のところセンターを整備する見通しが立っていないのが三十二県。
続きまして、気候変動適応法案についてでありますが、この問題につきましては、先日、報道の中で、地球気候変動適応センター、これについて、自治体に対して整備をしていただきたいということになっておるんですが、残念ながら、その七割が見通しも立っていない、未着手だというようなことがありました。
そういう意味では、各地方公共団体が、地域の適応の取組の拠点となる地域気候変動適応センターというのをそれぞれつくってやっております。十二月一日に施行されたものを、差し当たりは、埼玉県と滋賀県がこれを早速設置しておりますけれども、残りのところも急がなきゃいけないな、こういうふうに思っておるところであります。
○国務大臣(中川雅治君) 地域における適応策を推進していくには、国立環境研究所による地方公共団体や地域気候変動適応センターへの技術的援助が重要でございます。 地方公共団体に対する技術的援助の内容といたしましては、例えば地方公共団体が地域気候変動適応計画の策定をする場面において、国立環境研究所が有する地域の気候変動影響に関する情報や適応策の優良事例についての情報を提供すること等を想定しております。
まずは、地域気候変動適応センターの取組の充実に関して伺いたいと思います。 地域において適応策を推進していくということは、地域における気候変動影響に関する情報を収集し、科学的な知見を解釈して地方公共団体をサポートする地域の気候変動適応センターが大変重要な役割を持ちます。
このため、地域気候変動適応センターが地域の気候変動影響に関する情報の収集、分析、提供等を適切に行うことができるよう、本法案の規定に基づき、国立環境研究所が将来の気候変動影響の予測手法等について、この適応センターに対し、技術的な助言や研修を行ってまいります。 本法案に基づく地域気候変動適応センターには、それぞれの地域の研究所や大学等にその役割を担っていただくことを想定しております。
当たり前のことと思われるかもしれませんが、例えば、この法案の中でも、国立環境研究所さん、それから地域気候変動適応センターからの知見を提供するというようなことが書かれています。私は、この仕事を始めてもう十五年になりますけれども、一応、そしてその地球温暖化、気候変動という分野を専門にしているつもりではおります。
国にあっては国立環境研究所の適応策推進のための役割を法的に位置付けておりますし、また、地域にも気候変動適応センターを置いて情報収集と提供を行うとされたことも重要だろうと思います。
また、この成果を活用いたしまして、地方公共団体への計画策定支援や地域気候変動適応センターに対する技術的支援をより的確に行うとともに、国や地方の研究機関との連携協力体制の構築を進めていきたいと考えております。 本法案に基づく新たな業務を着実に進めることができるよう、国立環境研究所の組織、人員を含めまして必要な体制の整備を進めてまいります。
また、地方の研究機関であります地方気候変動適応センターと国立環境研究所が気候変動影響に関する情報を共有して連携していく旨の規定を盛り込んでおります。
第五に、都道府県及び市町村は、地域における気候変動適応に関する計画の策定に努めるとともに、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集及び提供等を行う拠点としての機能を担う地域気候変動適応センターの体制を確保するよう努めることとします。
自治体に対しては、国立環境研究所の地域版ともいうべき地域気候変動適応センターを設けるとされています。これは、どのような組織をイメージしているのか。また、同センターを組織できない場合は、市町村レベルであっても国立環境研究所がその役割を担うことになるのか、併せて大臣のお考えを伺いたいと思います。 気候変動は地球全体の問題であり、一国の取組だけではなく、世界各国との協働が欠かせません。
最後に、地域気候変動適応センターについてのお尋ねがありました。 地域気候変動適応センターは、国立環境研究所からの情報提供や技術的助言等を受けつつ、地域の適応策の推進のために情報の収集、分析、提供等を行う拠点となるものです。 同センターは、既に活動を行っている地方公共団体の環境研究所や地域の大学などに地方公共団体が役割を付与することで、その活動を活性化していくことを想定しております。
第五に、都道府県及び市町村は、地域における気候変動適応に関する計画の策定に努めるとともに、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集及び提供等を行う拠点としての機能を担う地域気候変動適応センターの体制を確保するよう努めることとします。
また、地方公共団体による地域気候変動適応計画の策定を促進するため、環境省及び国立環境研究所の体制を十分に確保するとともに、特に、地域気候変動適応センターとして想定される大学における研究者等を継続的に確保していくため、必要な施策を講じること。さらに、同計画の策定状況を的確に把握し、公表するとともに、策定状況等を踏まえ、地域の適応への取組に対して適切な支援を行うこと。
また、この成果を活用いたしまして、地方公共団体への計画策定支援や、地域気候変動適応センターに対する技術的支援をより的確に行うとともに、国や地方の研究機関との連携協力体制の構築を進めていきたいと考えております。 こうした取組を着実に進めるため、国立環境研究所の組織、人員、予算を含めまして、さらなる体制強化を図ることとしてございます。
法案では、十三条、十四条で地域の適応センターや協議会の設置を位置づけていますが、単に組織の設立を促すのではなく、ソフト面での対応強化を図る拠点として位置づけるべきだと考えます。 最後になりますが、日本は、気候変動のリスクに対しては、私たちの生活や経済基盤を脅かす問題であるという理解は十分に市民に行き渡っていない面があると思います。
こうした考えのもと、この法案におきましては、地方公共団体の地域気候変動適応センターと国立環境研究所とが気候変動影響に関する情報を共有いたしまして、連携をしながら地方公共団体の適応策を支えていく仕組みを規定しているというところでございます。
また、これまでの経験に基づきまして、地方公共団体また地域気候変動適応センターに対します高精度な予測情報の提供などの技術的支援を行ってまいります。さらに、国立環境研究所が中核となりまして、国や地方の研究機関との連携協力体制の構築を図ってまいります。
この法案では、一つは地域気候変動適応センターという仕組みを考えておりますし、もう一つは広域協議会という規定を設けております。 まず、この法案では、地方公共団体は、気候変動影響に関する情報の収集、分析、提供等を行う拠点として、地域気候変動適応センターを確保するよう努めること、そして、国立環境研究所が同センターの技術的支援を行うことを規定しております。
三番目が、地域の適応センターと広域協議会といったことで、現在、環境省の方では既に準備を始めておりまして、地域適応コンソーシアムといったような形で事業を推進していらっしゃいますので、そういった情報も活用させていただきたいと考えてございます。
第五に、都道府県及び市町村は、地域における気候変動適応に関する計画の策定に努めるとともに、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集及び提供等を行う拠点としての機能を担う地域気候変動適応センターの体制を確保するよう努めることとします。
第五に、都道府県及び市町村は、地域における気候変動適応に関する計画の策定に努めるとともに、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集及び提供等を行う拠点としての機能を担う地域気候変動適応センターの体制を確保するよう努めることとします。